【2カ国留学】留学からの一時帰国時に免税でお買い物

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留学生も免税対象!?日本での一時帰国者の免税とは

2カ国留学 オーストラリア、カナダから 一時帰国

フィリピンに語学留学で滞在し、その後インターンに、そして就職・・・

最近では、英語を勉強する期間だけでなく、長期的にフィリピンに滞在することを目的に留学する人も増えてきました。

フィリピンのリタイヤビザについて質問を受けることもよくあります。

もちろん、フィリピンにとどまらず、オーストラリアやカナダ、アメリカ、もしくは、フィリピン以外の東南アジアの国々で語学留学・正規留学・ワーホリなど2カ国留学をする人、または海外就業を目指している人もいますよね。

フィリピンを皮切りに日本を離れて、海外で長期の生活を送る人、送る予定のある人にぜひおすすめしておきたいのが一時帰国者が受けられる免税制度です。
例えばもし、フィリピンから日本に一時帰国してからオーストラリアのワーホリにというような場合、実は日本人であっても一時帰国者として外国人旅行者のように税抜価格で日本のお店での購入ができるんです!

日本から持って行きたいもののお買い物って以外と費用がかさみます。。。
必要経費ではあるけれど、それならせめて、税金分ぐらいは留学費用を節約したい!!
しかも、予定通りに2019年の10月から税金が10%になるなら、意外と馬鹿にできない金額になりそうです。

私自身が、つい最近日本に一時帰国したため、忘れないうちの備忘録として。
この記事が留学生たちのきっと役に立つ・・・いや、役にたつ日が来ればよいなと、思いつつまとめてみました(笑)

免税を受ける対象となるにはどのような条件があるのか、そして、購入の方法など紹介していきましょう。

購入場所

どんな店舗でも免税販売を行えるわけではありません。

税務署から許可を受けた免税店である必要があります。

このマークが目印になりますが、免税店舗に掲示義務があるわではないようなので貼り出されていない場合もあるかもしれません。
免税店であることを普通はアピールしたいと思うので、貼ってある場合がほとんどかと思いますが(笑)

ちなみにTAX FREE SHOPとDUTY FREE SHOPは同じものと思っている人もいるようですが、実は少し違います。
前者は消費税のみの免税、後者は消費税だけでなく関税、酒税、タバコ税なども免税されます。
そして、前者は日本を出国予定の日本人の中でも今回紹介する一時帰国者しか免税となりませんが、後者であれば日本出国時、空港の国際線制限エリア内に入れば日本人でも免税になるという違いがあります。

とにかく、お酒の場合は空港だと売ってない商品があったりしますが、タバコならあまり関係なさそうなので、空港で買うのがいいということでしょう。
(タバコの場合は街中の店舗によっては購入数制限もあったりするようですし・・・)

免税対象となる日本人

免税の対象となるのは日本の「非居住者」です。

日本人と外国人では「非居住者」の条件が違います。

国土交通省観光庁のホームページを見ると以下のように定義づけられています。

❶外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
❷2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
❸[1]及び[2]に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
❹[1]から[3]までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

出典:観光庁ホームページ

なんだか、分かるようですっきりと分からない内容ですが・・・

❶は海外に住んで働くことになった人ということですね。

❷を見ると、2年以上外国に滞在する目的で出国、となっています。
出国して2年ということでなく、2年以上滞在する目的であればよいので、例えば、半年フィリピンの語学学校、その後オーストラリアで1年半以上ワーホリをする目的での出国であれば非居住者ということになりますね。

そして、目的はしてなかったけれど、結果フィリピン留学に行ったり、続けてカナダ留学にいったりして2年がたったという人は❸ということになり、上3つの条件のどれかに当てはまり、一時的に日本に入国し、6ヶ月以内に再度日本を出国する人が「非居住者」であり、免税を受けることができる人です。

❶と❸に該当する状況の人は、自分が対象者であることが分かりやすそうです。

❷が少し曖昧。そのためか、免税には2年以上海外に住んでいないといけないというような内容をネット上で書いている人をみます。しかし、実際のところは「2年海外住むぞー!」という目的を持っての出国したのであればよいことになります。

免税対象品

出典:観光庁ホームページ

一般物品

・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。
・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。

消耗品

・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。
・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
・消費されないように指定された方法による包装がされていること。

一般物品+消耗品(2018年7月から適用)

・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。

・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。

・消費されないように指定された方法による包装がされていること。

一般物品は購入した後すぐに日本国内にいる段階から開封して使用を開始することができます。
もちろん、日本国外に出るときに持ってでなければなりません。

消耗品は上に書いてある、指定された方法による包装を解かずに国外に持ち出します。
免税店でよくある、赤いふちのある透明な袋などに入っている状況ですね。
とにかく、開けず、使わず国外に持ち出さないといけません。

2018年7月から新たに追加された条件は、一般物品と消耗品の合算ができなかったのが、赤ふち透明袋に入れることで2種類の商品の合計金額が5,000円以上でも免税してもらえることになりました。
これは結構うれしい変更です。
ただ、一般物品であっても、この場合は国外に出るまで開封、使用ができないところに注意です。

国外に出るまで使ってはいけないものを使った場合どうなるのか・・・。消費税を支払うことになります。

荷物をかさばらせたくない人は赤ふち透明袋に店員さんが商品を入れるときに外箱から出していれてもらうという方法もあります。
ただ、中に個包装で複数入っている場合、レシートにある商品名と個数との合致が難しくなるのでそれはできないと言われたときもありました。

手続きの流れ

免税を受けるためには、日本に帰ってきて入国する際からしておくべきことがあります。

1.日本入国

日本入国の際には必ず入国スタンプを押してもらいましょう。
日本への最終入国日を証明できないと免税を受けることができません。

自動化ゲートや顔認証ゲートを利用して日本入国した場合はスタンプを押してもらえません。
ゲート通過後に必ず入国管理局員に言ってスタンプを押してもらいましょう。

どこに言えばいいかわからなければ、誰でもいいのでゲートを通ってすぐ近くに見えた空港職員に聞いてみると教えてくれます。
荷物を受け取るターンテーブルまで行ってしまう前にしておくべきことです。

制限エリア外に出てしまっては、おそらくもうもらえないと思います。
(もらえたとしても色々複雑で難しいかと・・・)

2.日本国内の店舗での商品購入

店舗での手続きは2種類あります。

(A)デパートなどで多いのが、それぞれの売り場では普通に会計を行い、最後にデパート内の免税カウンターに行って、パスポート、購入品、レシートを見せて、現金で返金を受けます。
違う売り場の購入合計だからなのか、クレジットカードで支払った場合でも、現金返金となります。

しかも、多くのデパートでは手続き手数料をとられます。そのため、8%の免税が6.9%に。。。
なんだか損した気分になったものです。。

イオンはこの方式だけれど、手数料はとられません。ただし、免税対象はイオン直営店舗のみみたいですのでご注意を。

(B)家電量販店やドラッグストア、ドンキホーテユニクロ、GU、無印、コンビニなどなど多くの場合は会計時に免税してもらえ、消費税が差し引かれた金額を支払いをすればよいだけです。
もちろん、パスポートの提示は必要となります。

すべての店舗で買い物をしたわけではありませんが、上にあげた企業では手数料がかかったことはありません。
(ただし、地方の店舗などの場合、チェーン店であっても免税店許可がない店舗もあるようなので注意してください)

どちらも共通して、提示したパスポートに購入記録票が貼付されてわたされます。
この記録票は自分ではがしてしまわないようにしましょう。

■必要なもの

日本入国スタンプ(入国日から6ヶ月以内のもの)が押されたパスポート

私は今までそんなことはないのですが、海外滞在先国のビザ確認書類を確認されるお店があるそうなのですが、
正直なところ様々な国のビザに関して知識のない店員さんがそれを見て分からない部分も多いですし、観光ビザで海外生活を始める人もいますよね・・・
その観光ビザのスタンプとかでもよいのか。。。

とある家電店で聞いたのですが、おそらくそれは勘違だと思いますよということでしたが。。。
ただ、免税できませんといわれるのもいやだなと不安に思う場合には、ビザシールなどがパスポートに貼付されていない場合などは、ワーホリビザ発行書なども持っていたほうがいいかと思います。

ちなみに、観光庁の案内資料にもビザの提示などはかかれていません!

3.日本出国

空港には手荷物検査を受けた後、出国審査の前に普通、税関のカウンターがあります。
分からない場合には空港スタッフに聞いてみてください。

出国時にこの税関カウンターに行き、職員にパスポートを渡すと記録票を確認してはがしてくれます。
多くの場合が確認してはがすのではなく、正直、単にはがしているように見えます(笑)

その証拠に職員が不在で箱の中に自分で記録票をとって入れるときもあります。

1度じっと見られたときは、同じ薬をまとめ買いしたときでした。
結局何も聞かれることもなかったため、そのせいなのかはわかりませんが。

とにもかくにも、記録票を税関職員に受け取ってもらえればすべての手続きは終わりです。
安心して出国審査に向かっていただいて大丈夫です!!

ちなみに、免税を受けた品物は原則、預け荷物にせず、手荷物で携行することになっています。
これ、原則となっているのは、化粧品やお酒など液体物は持ち込み制限があるため手荷物にするには難しいということのようです。

ただ、その状況以外にもスーツケースいっぱいになるぐらい免税品を購入していれば手荷物にするのは不可能だよな・・といつも思います。

聞いてみました!

免税で買うかどうかの見極め

免税を受けられるからと、なんでもかんでも免税で買えば安いかというとそうではありません。

自分が住んでいる国のほうが安いものは当然ですが、日本のほうが安いものであってもよく調べてから購入することをお勧めします。

非居住者への免税はその確認方法の特性上、インターネットショッピングで受けることができません。
ですが、薬や化粧品はAmazonや楽天でネットで買うほうが、格安ドラッグストアの免税価格よりも安いということも本当に多くて驚きます。

おすすめできるのはユニクロや無印商品などの海外で買うと高くなり、かつショッピングサイトで安く売りたたかれていないもの。
そして、Apple製品です。
Appleの製品もネットで安くなっておらず、また、iPhoneなどは世界の中でも日本の販売価格が安い傾向にあるので日本で免税で買う価値が高いです。

GUやユニクロで服を買っていくのもいいですが、
2カ国留学のためにSIMフリーのiPhoneを買おうと計画している人なら、一旦すぐには買わないで、とりあえずは今のスマホのSIMロック解除でしのぎ、フィリピン留学が終わってから、2カ国目に行く前に日本で買っていくのがとてもお得かもしれません。
もちろんMac BookやiPadなども!!

また、免税対象者向けクーポンを使うことで店頭で買っても安くなるお店もあります。
クーポンは外国人観光客を想定して出しているものですが、免税を受けられる人なら日本人でも使えます。

ドンキホーテ、ビックカメラ、ヤマダ電機など、免税だけなら8%のところが、クーポン併用でさらに5から7%割引になったりします。
インターネットで「免税 クーポン」と検索してみてください。
(ただ、クーポンはApple製品には使えない・・・)

ポイントなども店舗様々です。
免税の場合でもためてくれるところ、免税だとポイントはつかないところ。
電気量販店はつかないところが多いように思います。

最後に、これはあまり、条件にあう人がいないと思いますが、オーストラリアやカナダなどから逆2カ国留学する場合も多いため、念のため付け加えておくなら
その他、クーポンではなくVISAやMASTERなどカードのブランドの割引が受けられるお店もあります。
対象ブランドのカードで決済することでクーポン同様に8%に割引率が上乗せされます。

ただし、海外発行のカードでないといけない場合が多いというところに難ありです・・・
正直これは、フィリピンの留学生には難しい方法ですね。
オーストラリアやカナダなどでワーホリ中であれば現地口座のための銀行キャッシュカードがデビットカードになっていることも多いので、2カ国目で銀行口座を開設したあとであればというのが現実的な方法です。

(海外発行のカードは日本で思わぬ優待があったりするので維持が可能であれば持っておくといいことがあるかも!)

免税なんて外国人のためのものと思っているかもしれません。
手続きもとても面倒に思うかもしれません。

しかし、今、たくさんの人がたくさんの国を旅行し、行きかう時代になって、いろんな国で免税の恩恵が気軽に受けられるようなシステムになっています。
日本も例外ではありません。

ぜひ、活用できる場面があるなら、利用してみてほしいと思います。

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